相続相談窓口

【相続人関係図】相続人の範囲を知っておこう

相続人が具体的にどの程度の財産を相続するか、
つまり相続分の割合について知っておこう!

  • 法廷相続分:被相続人が相続分について遺言をしていない場合は、民法が定める相続分の割合に従います。
    相続人関係図参考にしておこう!
  • 指定相続分:被相続人が遺言を法務局等に提出している場合は、原則として、遺言書に記載された相続分の指定に従います。

相続人関係図

実際の相続の金額など、色々なケースを想定して、
具体的なご説明をさせていただきます。
続きは、ご予約ください!!